釣り系YouTuberを始めて約1年。音楽はクールな音源・楽曲の多い『SoundCloud/サウンドクラウド』の『CC BY (Creative Commons License)』(著作権所有者の氏名・作品タイトルなどを表示する事を主な条件として、営利目的の二次利用も許可)の音源を利用しています。しかしながらこの1年で5回以上の『著作権侵害の申し立て』を受けています。(Content ID/コンテンツIDによる申し立て)
まずはどういうコンテンツ(音源・楽曲)を使っていたのかを説明します。
*Creative Commons Licenseも色々な許諾種類があるので注意が必要。
著作権侵害の申し立てを受けたコンテンツ
https://soundcloud.com/liqwyd/take-it
CC BY (Creative Commons License)ですので、『著作権所有者の氏名・作品タイトルなどを表示する事を主な条件として、営利目的の二次利用も許可』されているコンテンツになります。
『Copy/paste the following in the description of your content when using my music』→この音楽を利用する時は、概要欄にコピペする事が利用条件になっています。下記の様に該当するYouTube動画の概要欄(赤枠)にコピペしています。
YouTubeから突然届く通知とは・・・
『問題がない場合は、対応は不要です。』との記述がありますが、コンテンツに著作権の侵害はありません。またこのまま放置しておくと、この動画の収益は申し立てを行った側に行きますので、常に異議申し立てを行っています。ではどうやって異議申し立てを行うかを、今回の事例で説明します。
異議申し立ての方法
重要なお知らせの『著作権侵害の申し立てを受けた動画』の『オプションを表示』をクリック。
ご覧の様に、収益化について『利用不可』になり、『動画は収益化できません』との表示。また、中程に『著作権者に広告収入が支払われています』との事。
『操作を選択』をクリック。
『異議申し立て』をクリック。
下記に当てはまっていなければ、最下段にチェック。(みなさまのケースを確認の上、お進み下さい)
YouTubeが述べている『以下は、Contents IDの申し立てに対して異議申し立てを行う正当な理由にはなりません』に対する私の認識。
① 曲または動画のCDやDVDなどを購入して所有している→所有しているだけで著作者は、個人の楽しみでのみ利用を許諾しているケース。② 動画から収益を得ていない→収益を得ていないから良いという話でなく、利用許諾を受けていなければNGというケース。③ 著作権者のクレジットを表示している→勝手にクレジットを表示していて、利用許諾を受けていないケース。
『ライセンス』をチェックし、『次へ』をクリック。
私の場合は、下記の理由で『ライセンス』をチェック。読者のみなさまごとに違うかと思いますので、みなさまのケースでチェック項目を選択願います。
*私のケースを再度記述しますと・・・
CC BY (Creative Commons License)ですので、『著作権所有者の氏名・作品タイトルなどを表示する事を主な条件として、営利目的の二次利用も許可』されているコンテンツになります。
『著作権者からコンテンツの使用許可を得ています。』にチェックし『次へ』をクリック。
中段の3つのチェックボックス全てにチェックし、フルネームで署名。
このケースの場合は、ライセンス情報を下記の様に入力しました。
I describes on this video as follows:
These are requirements from copyright holder.
Therefore I understand "no copyright infringement".
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Take It (Free download) by LiQWYD is licensed under a Creative Commons License.
(人マーク+Creative Commons Lincenseだと言う事)
https://soundcloud.com/liqwyd/take-it
(この音楽のSound CloudのURL)
YOUTUBE:
Music by LiQWYD
Free download: hypeddit.com/link/4gl98o
INSTAGRAM:
Music by @LiQWYD
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異議申し立てを送信すると、上記の様に『異議申し立て送信済み』と表示されます。
ステータスをチェックすると、収益化を保留されていたものが、エスクロー(審査の最終結果が出るまで、引き続き収益化される)状態に変更されました。ちなみに審査期間は、30日間です。
『異議申し立て』されたとの通知が来ます。
YouTube Studioも、エスクロー(審査の最終結果が出るまで、引き続き収益化される)状態になりました。
後日、『YouTube 著作権侵害の申し立ての撤回の通知』が来ました。
YouTube Studioで確認すると、収益化=オンで、『この動画には著作権に関する問題がありません』とのコメントが表示されました。
まとめ
5回以上『著作権侵害の申し立て』を受け、全てのケースに異議申し立てをし『著作権侵害の申し立て』は全て取り下げられました。経験上、2つのケースに分類できます。
① 先方が『著作権侵害の申し立て』を取り下げるケース
② 『著作権侵害の申し立て』を取り下げず、審査期間30日を過ぎて自動的に『著作権侵害の申し立て』が無効になるケース。
②のケースは、私見ですが【著作権侵害詐欺】かなと思ったりもしています。異議申し立てをしない限り、『著作権侵害の申し立て』を受けた動画の収益は、先方に行きます。よって、著作権侵害がない場合は、毅然と『異議申し立て』をするべきかと考えております。
この記事が少しでもみなさまのお役に立てれば幸いです。
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