2021年3月10日早朝、YouTubeチームより『【重要】YouTube での収益に対する税の取り扱い変更についてのお知らせ』というメールが来ましたね。対応しなければ、収益の最大24%源泉徴収される可能性があるので、要対応です。内容について要約し、その提出方法についてご紹介します。
全文は、最下段にあります。
要旨
・Googleは、米国の法律に基づき、米国外で収益化をしているクリエイターから税務情報を収集し、米国内の視聴者から収益を得ている場合は、Googleが源泉徴収する義務を負う。
・クリエイターは、2021年5月31日までにAdsenceのオンライン税務ツールより税務情報を提出する必要があり、提出しない場合は、米国のみでなく全体収益の最大24%源泉徴収される可能性がある。
・数週間以内に、 AdSenceでの税務情報の提出について案内メールが届く。
税務情報の提出方法
その前に、『米国の税務情報の報告と源泉徴収』に関するFAQがありますのでお読み下さい。
税務情報の提出に関して、軽減税率を申請する場合は、『マイナンバー』が必要になります。
まずAdsenseにログインします。
Adsenseにログイン。トップ画面で『税務情報を管理』をクリック。
『税務情報の追加』をクリック。
① 口座の種類を選択(自分の場合は、個人で運営しているので『個人』を選択)
② 米国人か、米国に居住しているか(『いいえ』を選択)
③ 米国外の個人が申告する時に使用する『W-8BEN』を選択
『W-8BENフォームの記入を開始する』を開始するをクリック
① 『個人名』を半角ローマ字で入力
② 『国籍』日本を選択
③ 『外国のTIN』マイナンバーを入力
米国の視聴者が視聴した収益に対する源泉税に軽減税率(0%)を申請する場合は、マイナンバーを入力。申請しない場合は、マイナンバーは必要なし。ちなみに通常の税率は、米国の視聴者が視聴した収益に対して30%。
自分の場合は、日本での視聴が98.8%なので必要ないかな・・・とも思いました。
マイナンバーは個人情報なので、あまり外部に出したくないですよね。
住所を入力します。
① 『日本』を選択
② 『郵便番号』を半角で入力
③ 『都道府県』を選択
④ 市、特別区などを半角ローマ字で入力
⑤ それ以降の住所も半角ローマ字で入力
⑥ 送付先住所と住んでいる住所が同じ場合は、チェック
⑦ 『次』をクリック
租税条約に関して、日本は米国と租税条約を締結しています。よって
① 租税条約下で源泉徴収に適用される軽減税率の請求を行っていますか?に対して『はい』を選択
② 『米国との租税条約の適用のある国の居住者』にチェック
③ 『特別な料率や条件』に関し、当てはまるものにチェック・選択
自分の場合は、サービス(ブログ)・その他の著作権(YouTubeチャンネル)を選択。軽減税率及びその適用条項を選択しました。
④ 『次』をクリック
入力内容に間違い無いかチェックします。
フォームW-8BENフォームをクリックすると表示されるので、念のためPDFで保存しました。
内容に間違いなければ、チェックして『次』をクリック
① 戸籍上の氏名を半角ローマ字で入力(署名)
② 本人確認をチェック
③ 『次』をクリック
該当するものにチェック
① 自分の場合は、今までYouTubeで動画配信していて、米国からも視聴できるので『はい』を選択
② 同じく支払いを受け取った事があるのでチェック
③ 2020.01.01から変更ないので、チェック
④ 『送信』をクリック
これで終了になります。
入力した内容のサマリーが表示され・・・
① W-8BENフォームのステータスについては、『承認済み』
② 軽減税率については、『申請済み』
となりました。
メールが届き『税務情報が承認されました』との連絡です。
以上が、税務情報の提出についてのプロセスになります。
これらは自分のケースになりますので、ご自身の判断でアクティビティに合った申請を行なって頂きたく思います。
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